建設業で働く仲間の組合(建設産業・建設工事に従事している人のための組合です)

中建国保

加入の手続き

お近くの支部(出張所)で、下記の書類を揃えてお申込みください。手続きは、マイナンバーの記入と本人確認の書類が必要です。

加入の手続き

必ず必要なもの
  • 加入申込書
  • 続柄等の記載された世帯全員の住民票
  • 印鑑
  • 組合員の振込先預金口座届
  • 組合員の種別保険料に関する申告書
  • 組合員の資格及び職種等に関する申告書
  • 職種が確認できる書類
  • マイナンバーに関する本人確認書類
場合によって必要なもの
  • 遠隔地に住む学生の家族がいる場合、該当する方の在学証明書
  • 資格喪失証明書(健保脱退のとき)
  • 70歳以上の家族がいる場合、70歳以上の世帯員の課税所得等を証明する書類
  • その他加入事由等に応じて必要な書類
手続きに必要な本人確認の方法(3パターン)
1
個人番号カード(プラスチック製ICカード)
個人番号カードの場合は1枚で確認できます
2
個人番号通知カード
通知カード+例:運転免許証・パスポートなど
3
住民票(マイナンバー記載)
住民票+例:運転免許証・パスポートなど
  • 組合員以外の方が申請を行う場合は、別途委任状等が必要になる場合があります。

法人事業所を設立する場合

事業所が法人化しても、健保適用除外の手続きをすれば、適法に中建国保に残ることができます。法人事業所を設立する場合は、必ず事前に組合へ相談して下さい。なお、社会保険(協会けんぽ)を適用している法人事業所は中建国保に加入することはできません。

健保適用除外

法人事業所を設立しようとする場合または従業員が5人以上になった個人事業所は、協会けんぽ・厚生年金加入が強制適用されますが、健保適用除外申請をすれば、厚生年金に加入して中建国保に残ることができます。

下記の場合は健保適用除外承認の申請手続きが必要です。右記の場合は健保適用除外承認の申請手続きが必要です。

※スマートフォンの方は横スクロールして見てください。

健保適用除外承認の申請手続き表

中建国保は国の社保未加入対策に対応した「適切な保険」です。

健保適用除外承認を受けて中建国保に加入している法人事業所、個人事業所は、厚生年金に合わせて加入している場合は、法律上の取扱いも通常の社会保険加入と何ら変わりないものとして取り扱われます。建設業許可申請、経営事項審査等で、社会保険の加入の有無が問われますが、中建国保の健保適用除外事業所は、協会けんぽに入り直す必要はありません。

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